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鉱業法 第42条(特定開発者である試掘権者の試掘権のみなし存続期間)

前条第一項の規定による申請があつたときは、その試掘権の存続期間の満了の後でも、その申請の却下若しくは不許可の通知を受けるまで、又はその鉱物を目的とする採掘権の設定の登録があるまで、その試掘権は、存続するものとみなす。

この条文の基本情報

特定開発者である試掘権者の試掘権のみなし存続期間とは何ですか?

定義特定開発者である試掘権者の試掘権のみなし存続期間とは、鉱業法第42条に定められた規定で、「前条第一項の規定による申請があつたときは、その試掘権の存続期間の満了の後でも、その申請の却下若しくは不許可の通知を受けるまで、又はその鉱物を目的とする採掘権の設…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法第42条(特定開発者である試掘権者の試掘権のみなし存続期間)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法第42条の条文原文は「前条第一項の規定による申請があつたときは、その試掘権の存続期間の満了の後でも、その申請の却下若しくは不許可の通知を受けるまで、又はその鉱物を目的とする採掘権の設…」で始まります。
  3. 鉱業法第42条は第二款 特定開発者の選定による鉱業権の設定に置かれています。
  4. 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業法第42条の前の条は鉱業法第41条です。
  7. 鉱業法第42条の次の条は鉱業法第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289
  • 本サイト収録鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/42

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