鉱業法 第43条(共同鉱業権者)
- 鉱業権を共有する者(以下「共同鉱業権者」という。)は、経済産業省令で定める手続に従い、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。
- 2.前項の規定による届出がないときは、経済産業大臣は、代表者を指定する。
- 3.前二項の代表者の変更は、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
- 4.代表者は、国に対して共同鉱業権者を代表する。
- 5.共同鉱業権者は、組合契約をしたものとみなす。
この条文の基本情報
共同鉱業権者とは何ですか?
定義共同鉱業権者とは、鉱業法第43条に定められた規定で、「鉱業権を共有する者(以下「共同鉱業権者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第43条(共同鉱業権者)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第43条の条文原文は「鉱業権を共有する者(以下「共同鉱業権者」という。」で始まります。
- 鉱業法第43条は第三節 鉱業権の変更等に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第43条の前の条は鉱業法第42条です。
- 鉱業法第43条の次の条は鉱業法第44条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/43