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鉱業法 第44条(鉱区の増減の出願)

  1. 第二十一条第一項の規定により鉱業権の設定を受けた鉱業権者は、その鉱区の増減の出願をすることができる。
  2. 2.前項の規定により採掘権者が抵当権が設定されている採掘権の鉱区の減少の出願をしようとするときは、あらかじめ抵当権者の承認を得なければ、その出願をすることができない。
  3. 3.第二十一条、第二十二条、第二十四条から第二十八条まで、第二十九条第一項(第三号を除く。)及び第二項並びに第三十七条の規定は、第一項の出願に準用する。

この条文の基本情報

鉱区の増減の出願とは何ですか?

定義鉱区の増減の出願とは、鉱業法第44条に定められた規定で、「第二十一条第一項の規定により鉱業権の設定を受けた鉱業権者は、その鉱区の増減の出願をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法第44条(鉱区の増減の出願)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法第44条の条文原文は「第二十一条第一項の規定により鉱業権の設定を受けた鉱業権者は、その鉱区の増減の出願をすることができる。」で始まります。
  3. 鉱業法第44条は第三節 鉱業権の変更等に置かれています。
  4. 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業法第44条の前の条は鉱業法第43条です。
  7. 鉱業法第44条の次の条は鉱業法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289
  • 本サイト収録鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/44
裁判例 2件に引用されています

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