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鉱業法 第48条(鉱区の増減命令)

  1. 経済産業大臣は、一般採掘権者の採掘鉱区について、その鉱区の位置形状が鉱床の位置形状と相違し、その鉱区の位置形状を変更しなければその鉱床の完全な開発ができないと認めるときは、当該一般採掘権者に対し、その鉱区の位置形状が鉱床の位置形状に合致するように、鉱区の増減の出願を命ずることができる。
  2. 2.第三十一条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
  3. 3.経済産業大臣は、第一項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  4. 4.経済産業大臣は、前項の聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、事案の要旨並びに聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
  5. 5.第三項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
  6. 6.第三項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

この条文の基本情報

鉱区の増減命令とは何ですか?

定義鉱区の増減命令とは、鉱業法第48条に定められた規定で、「経済産業大臣は、一般採掘権者の採掘鉱区について、その鉱区の位置形状が鉱床の位置形状と相違し、その鉱区の位置形状を変更しなければその鉱床の完全な開発ができないと認…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法第48条(鉱区の増減命令)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法第48条の条文原文は「経済産業大臣は、一般採掘権者の採掘鉱区について、その鉱区の位置形状が鉱床の位置形状と相違し、その鉱区の位置形状を変更しなければその鉱床の完全な開発ができないと認…」で始まります。
  3. 鉱業法第48条は第三節 鉱業権の変更等に置かれています。
  4. 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業法第48条の前の条は鉱業法第47条です。
  7. 鉱業法第48条の次の条は鉱業法第49条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289
  • 本サイト収録鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/48

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