鉱業法 第49条(採掘出願命令)
- 経済産業大臣は、第二十一条第一項の規定により試掘権の設定を受けた試掘権者(以下「一般試掘権者」という。)の試掘鉱区における鉱物の存在が明らかであり、その鉱量、品位等に鑑み、試掘鉱区が採掘権の設定に適すると認めるときは、採掘出願を命ずることができる。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 3.前条第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞に準用する。
この条文の基本情報
採掘出願命令とは何ですか?
定義採掘出願命令とは、鉱業法第49条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第二十一条第一項の規定により試掘権の設定を受けた試掘権者(以下「一般試掘権者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第49条(採掘出願命令)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第49条の条文原文は「経済産業大臣は、第二十一条第一項の規定により試掘権の設定を受けた試掘権者(以下「一般試掘権者」という。」で始まります。
- 鉱業法第49条は第三節 鉱業権の変更等に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第49条の前の条は鉱業法第48条です。
- 鉱業法第49条の次の条は鉱業法第50条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/49