鉱業法 第51条の3(鉱業権の相続その他の一般承継)
- 相続その他の一般承継によつて鉱業権を取得した者は、経済産業省令で定める手続に従い、取得の日から三月以内にその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定による届出が、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、その旨をその届出をした者に通知し、いずれかに適合しないと認めるときは、鉱業権を譲渡するために通常必要と認められるものとして経済産業省令で定める期間内に譲渡すべき旨をその届出をした者に通知しなければならない。
- 一その届出に係る鉱業権を取得した者が当該鉱業権の目的となつている鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
- 二その届出に係る鉱業権を取得した者が十分な社会的信用を有すること。
- 三その届出に係る鉱業権を取得した者が第二十九条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないこと。
- 四その届出に係る鉱業権を取得した者による鉱物の掘採が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
この条文の基本情報
鉱業権の相続その他の一般承継とは何ですか?
定義鉱業権の相続その他の一般承継とは、鉱業法第51条の3に定められた規定で、「相続その他の一般承継によつて鉱業権を取得した者は、経済産業省令で定める手続に従い、取得の日から三月以内にその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第51条の3(鉱業権の相続その他の一般承継)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第51条の3の条文原文は「相続その他の一般承継によつて鉱業権を取得した者は、経済産業省令で定める手続に従い、取得の日から三月以内にその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 鉱業法第51条の3は第三節 鉱業権の変更等に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第51条の3の前の条は鉱業法第51条の2です。
- 鉱業法第51条の3の次の条は鉱業法第52条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第51条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第51条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/51_3