鉱業法 第52条(取消し等の処分)
経済産業大臣は、錯誤により、鉱業権の設定、鉱区の増減、分割若しくは合併又は鉱業権の移転の許可をしたときは、その錯誤を訂正するため、鉱業権の取消し又は変更の処分をしなければならない。
この条文の基本情報
取消し等の処分とは何ですか?
定義取消し等の処分とは、鉱業法第52条に定められた規定で、「経済産業大臣は、錯誤により、鉱業権の設定、鉱区の増減、分割若しくは合併又は鉱業権の移転の許可をしたときは、その錯誤を訂正するため、鉱業権の取消し又は変更の処分を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第52条(取消し等の処分)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第52条の条文原文は「経済産業大臣は、錯誤により、鉱業権の設定、鉱区の増減、分割若しくは合併又は鉱業権の移転の許可をしたときは、その錯誤を訂正するため、鉱業権の取消し又は変更の処分を…」で始まります。
- 鉱業法第52条は第三節 鉱業権の変更等に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第52条の前の条は鉱業法第51条の3です。
- 鉱業法第52条の次の条は鉱業法第53条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/52