鉱業法 第56条
- 経済産業大臣は、第五十三条又は第五十四条の規定による鉱区の減少の処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 2.第四十八条第四項から第六項までの規定は、第五十三条、第五十四条又は前条の規定による処分に係る聴聞に準用する。
- 3.第五十三条、第五十四条又は前条の規定による処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合における行政手続法第十五条第四項の規定の適用については、同項中「総務省令」とあるのは「経済産業省令」と、「当該行政庁の事務所」とあるのは「鉱業権者の鉱業原簿に記載された住所の所在地の市役所、町村役場若しくはこれに準ずるもの」と、「当該事務所」とあるのは「当該市役所、町村役場若しくはこれに準ずるものの事務所」と、「とる」とあるのは「とり、かつ、その要旨及び当該措置をとった旨を官報に掲載する」と、「から」とあるのは「又は官報に掲載した日のいずれか遅い日から」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第56条は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第56条の条文原文は「経済産業大臣は、第五十三条又は第五十四条の規定による鉱区の減少の処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわ…」で始まります。
- 鉱業法第56条は第三節 鉱業権の変更等に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第56条の前の条は鉱業法第55条です。
- 鉱業法第56条の次の条は鉱業法第57条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/56