鉱業法 第57条(採掘権の取消しと抵当権)
- 経済産業大臣は、採掘権の取消しによる消滅の登録をしたときは、直ちにその旨を抵当権者に通知しなければならない。
- 2.抵当権者は、前項の規定による通知の到達の日から三十日以内に、採掘権の競売の申立をすることができる。但し、第五十二条から第五十四条までの規定による採掘権の取消の場合は、この限りでない。
- 3.採掘権は、前項の期間内又は競売の手続が完結する日までは、競売の目的の範囲内で、なお存続するものとみなす。
- 4.買受人が代金を納付したときは、採掘権の取消しは、その効力を生じなかつたものとみなす。
- 5.競売による売却代金は、競売の費用及び抵当権者に対する債務の弁済に充て、その残余は、国庫に帰属する。
この条文の基本情報
採掘権の取消しと抵当権とは何ですか?
定義採掘権の取消しと抵当権とは、鉱業法第57条に定められた規定で、「経済産業大臣は、採掘権の取消しによる消滅の登録をしたときは、直ちにその旨を抵当権者に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第57条(採掘権の取消しと抵当権)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第57条の条文原文は「経済産業大臣は、採掘権の取消しによる消滅の登録をしたときは、直ちにその旨を抵当権者に通知しなければならない。」で始まります。
- 鉱業法第57条は第三節 鉱業権の変更等に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第57条の前の条は鉱業法第56条です。
- 鉱業法第57条の次の条は鉱業法第58条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/57