鉱業法 第58条(採掘権の放棄と抵当権)
前条の規定は、経済産業大臣が採掘権の放棄による消滅の登録をした場合に準用する。
この条文の基本情報
採掘権の放棄と抵当権とは何ですか?
定義採掘権の放棄と抵当権とは、鉱業法第58条に定められた規定で、「前条の規定は、経済産業大臣が採掘権の放棄による消滅の登録をした場合に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第58条(採掘権の放棄と抵当権)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第58条の条文原文は「前条の規定は、経済産業大臣が採掘権の放棄による消滅の登録をした場合に準用する。」で始まります。
- 鉱業法第58条は第三節 鉱業権の変更等に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第58条の前の条は鉱業法第57条です。
- 鉱業法第58条の次の条は鉱業法第59条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/58