鉱業法 第64条の2
- 鉱業権者は、前条の管理人の承諾を得ることができないときは、経済産業大臣の決定を申請することができる。
- 2.第四十七条第二項から第六項までの規定は、前項の決定に準用する。
- 3.経済産業大臣は、第一項の決定をしようとするときは、あらかじめ公害等調整委員会の承認を得なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第64条の2は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第64条の2の条文原文は「鉱業権者は、前条の管理人の承諾を得ることができないときは、経済産業大臣の決定を申請することができる。」で始まります。
- 鉱業法第64条の2は第五節 鉱業の実施に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第64条の2の前の条は鉱業法第64条です。
- 鉱業法第64条の2の次の条は鉱業法第65条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第64条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第64条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/64_2