鉱業法 第65条(重複鉱区における鉱業)
第四十六条第一項の規定により隣接鉱区に重複して鉱区の増加の出願をし、その登録を受けた一般採掘権者は、その重複する部分においては、同項の承諾を得て定めた鉱床以外の鉱床に掘進することができない。ただし、隣接鉱区の鉱業権が消滅した後は、この限りでない。
この条文の基本情報
重複鉱区における鉱業とは何ですか?
定義重複鉱区における鉱業とは、鉱業法第65条に定められた規定で、「第四十六条第一項の規定により隣接鉱区に重複して鉱区の増加の出願をし、その登録を受けた一般採掘権者は、その重複する部分においては、同項の承諾を得て定めた鉱床以外の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第65条(重複鉱区における鉱業)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第65条の条文原文は「第四十六条第一項の規定により隣接鉱区に重複して鉱区の増加の出願をし、その登録を受けた一般採掘権者は、その重複する部分においては、同項の承諾を得て定めた鉱床以外の…」で始まります。
- 鉱業法第65条は第五節 鉱業の実施に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第65条の前の条は鉱業法第64条の2です。
- 鉱業法第65条の次の条は鉱業法第66条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/65