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鉱業法 第66条

  1. 異種の鉱床中に存する鉱物の鉱区が重複するときは、その重複する部分について鉱業権の設定又は鉱区の増加による変更の登録を得た日が後である者は、その先である者の承諾を得なければ、その部分において鉱物を掘採してはならない。但し、鉱業権の設定又は鉱区の増加による変更の登録を得た日が先である者は、正当な事由がなければ、その承諾を拒むことができない。
  2. 2.異種の鉱床中に存する鉱物の鉱区が重複する場合において、その重複する部分について鉱業権の設定又は鉱区の増加による変更の登録を得た日が同日であるときは、鉱業権者は、他の鉱業権者と協議し、その協議のととのつたところによらなければ、その部分において鉱物を掘採してはならない。
  3. 3.一般試掘権者が試掘権の存続期間中に、同種の鉱床中に存する鉱物について試掘鉱区に重複して採掘出願をし、その許可を受けたときは、前二項の規定の適用については、その重複する部分に限り、試掘権の設定又は試掘鉱区の増加による変更の登録があつた日に採掘権の設定又は採掘鉱区の増加による変更の登録があつたものとみなす。
  4. 4.第一項の承諾を得ることができないとき、又は第二項の規定による協議をすることができず、若しくは協議が調わないときは、鉱業権者は、経済産業大臣の決定を申請することができる。
  5. 5.第四十七条第二項から第六項までの規定は、前項の決定に準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法第66条は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法第66条の条文原文は「異種の鉱床中に存する鉱物の鉱区が重複するときは、その重複する部分について鉱業権の設定又は鉱区の増加による変更の登録を得た日が後である者は、その先である者の承諾を…」で始まります。
  3. 鉱業法第66条は第五節 鉱業の実施に置かれています。
  4. 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業法第66条の前の条は鉱業法第65条です。
  7. 鉱業法第66条の次の条は鉱業法第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289
  • 本サイト収録鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/66

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