鉱業法 第67条(鉱種名の変更)
鉱業権者は、その鉱区において、登録を受けた鉱物と同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採しようとするときは、説明書を添えて経済産業大臣に届け出て、その鉱物の存在の確認を受けなければならない。
この条文の基本情報
鉱種名の変更とは何ですか?
定義鉱種名の変更とは、鉱業法第67条に定められた規定で、「鉱業権者は、その鉱区において、登録を受けた鉱物と同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採しようとするときは、説明書を添えて経済産業大臣に届け出て、その鉱物の存在の確認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第67条(鉱種名の変更)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第67条の条文原文は「鉱業権者は、その鉱区において、登録を受けた鉱物と同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採しようとするときは、説明書を添えて経済産業大臣に届け出て、その鉱物の存在の確認…」で始まります。
- 鉱業法第67条は第五節 鉱業の実施に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第67条の前の条は鉱業法第66条です。
- 鉱業法第67条の次の条は鉱業法第68条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/67