鉱業法 第75条
同一の鉱区中同一の区域においては、二以上の租鉱権を設定することができない。但し、前条の場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第75条は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第75条の条文原文は「同一の鉱区中同一の区域においては、二以上の租鉱権を設定することができない。但し、前条の場合は、この限りでない。」で始まります。
- 鉱業法第75条は第三章 租鉱権に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第75条の前の条は鉱業法第74条です。
- 鉱業法第75条の次の条は鉱業法第76条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/75