鉱業法 第76条(存続期間及びその延長)
- 租鉱権の存続期間は、登録の日から十年以内とする。
- 2.前項の期間は、その満了に際し、延長することができる。
- 3.前項の規定により延長する期間は、五年をこえることができない。
- 4.租鉱権者及び一般採掘権者は、第二項の規定により存続期間を延長しようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、契約書を添えて経済産業大臣に申請し、その認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
存続期間及びその延長とは何ですか?
定義存続期間及びその延長とは、鉱業法第76条に定められた規定で、「租鉱権の存続期間は、登録の日から十年以内とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第76条(存続期間及びその延長)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第76条の条文原文は「租鉱権の存続期間は、登録の日から十年以内とする。」で始まります。
- 鉱業法第76条は第三章 租鉱権に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第76条の前の条は鉱業法第75条です。
- 鉱業法第76条の次の条は鉱業法第77条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/76