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鉱業法 第76条(存続期間及びその延長)

  1. 租鉱権の存続期間は、登録の日から十年以内とする。
  2. 2.前項の期間は、その満了に際し、延長することができる。
  3. 3.前項の規定により延長する期間は、五年をこえることができない。
  4. 4.租鉱権者及び一般採掘権者は、第二項の規定により存続期間を延長しようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、契約書を添えて経済産業大臣に申請し、その認可を受けなければならない。

この条文の基本情報

存続期間及びその延長とは何ですか?

定義存続期間及びその延長とは、鉱業法第76条に定められた規定で、「租鉱権の存続期間は、登録の日から十年以内とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法第76条(存続期間及びその延長)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法第76条の条文原文は「租鉱権の存続期間は、登録の日から十年以内とする。」で始まります。
  3. 鉱業法第76条は第三章 租鉱権に置かれています。
  4. 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業法第76条の前の条は鉱業法第75条です。
  7. 鉱業法第76条の次の条は鉱業法第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289
  • 本サイト収録鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/76

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