鉱業法 第79条(行為の効力の承継)
- 租鉱権の設定又は租鉱区の増加があつたときは、この法律の規定により一般採掘権者がした手続その他の行為は、租鉱権の範囲内において、租鉱権者に対しても、その効力を有する。
- 2.租鉱権の消滅又は租鉱区の減少があつたときは、この法律の規定により租鉱権者がした手続その他の行為は、第二十一条第一項の規定により設定された採掘権(以下「一般採掘権」という。)の範囲内において、一般採掘権者に対しても、その効力を有する。ただし、一般採掘権の消滅による租鉱権の消滅の場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
行為の効力の承継とは何ですか?
定義行為の効力の承継とは、鉱業法第79条に定められた規定で、「租鉱権の設定又は租鉱区の増加があつたときは、この法律の規定により一般採掘権者がした手続その他の行為は、租鉱権の範囲内において、租鉱権者に対しても、その効力を有す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第79条(行為の効力の承継)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第79条の条文原文は「租鉱権の設定又は租鉱区の増加があつたときは、この法律の規定により一般採掘権者がした手続その他の行為は、租鉱権の範囲内において、租鉱権者に対しても、その効力を有す…」で始まります。
- 鉱業法第79条は第三章 租鉱権に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第79条の前の条は鉱業法第78条です。
- 鉱業法第79条の次の条は鉱業法第80条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/79