鉱業法 第80条(採掘権の変更と租鉱権)
一般採掘権者は、租鉱区について鉱区の減少又は分割の出願をしようとするときは、あらかじめ租鉱権者の承諾を得なければならない。一般採掘権の上に租鉱権が存する場合において、一般採掘権を放棄しようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
採掘権の変更と租鉱権とは何ですか?
定義採掘権の変更と租鉱権とは、鉱業法第80条に定められた規定で、「一般採掘権者は、租鉱区について鉱区の減少又は分割の出願をしようとするときは、あらかじめ租鉱権者の承諾を得なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第80条(採掘権の変更と租鉱権)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第80条の条文原文は「一般採掘権者は、租鉱区について鉱区の減少又は分割の出願をしようとするときは、あらかじめ租鉱権者の承諾を得なければならない。」で始まります。
- 鉱業法第80条は第三章 租鉱権に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第80条の前の条は鉱業法第79条です。
- 鉱業法第80条の次の条は鉱業法第81条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/80