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鉱業法 第8条(分離鉱物の帰属)

  1. 鉱区において、鉱業権又は租鉱権によらないで土地から分離された第五条の鉱物は、前条第一号に掲げる場合を除き、その鉱業権者又は租鉱権者の所有とする。
  2. 2.鉱区外において、土地から分離された鉱物は、無主の動産とする。

この条文の基本情報

分離鉱物の帰属とは何ですか?

定義分離鉱物の帰属とは、鉱業法第8条に定められた規定で、「鉱区において、鉱業権又は租鉱権によらないで土地から分離された第五条の鉱物は、前条第一号に掲げる場合を除き、その鉱業権者又は租鉱権者の所有とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法第8条(分離鉱物の帰属)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法第8条の条文原文は「鉱区において、鉱業権又は租鉱権によらないで土地から分離された第五条の鉱物は、前条第一号に掲げる場合を除き、その鉱業権者又は租鉱権者の所有とする。」で始まります。
  3. 鉱業法第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業法第8条の前の条は鉱業法第7条です。
  7. 鉱業法第8条の次の条は鉱業法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289
  • 本サイト収録鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/8

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