鉱業法 第7条(鉱物の掘採及び取得)
- まだ掘採されない鉱物は、鉱業権によるのでなければ、掘採してはならない。但し、左の各号に掲げる場合は、この限りでない。
- 一可燃性天然ガスを営利を目的としないで、単に一家の自用に供するとき。
- 二鉱業権の目的となつていない石灰石、ドロマイト又は耐火粘土を営利を目的としないで、単に一家の自用に供するとき。
この条文の基本情報
鉱物の掘採及び取得とは何ですか?
定義鉱物の掘採及び取得とは、鉱業法第7条に定められた規定で、「まだ掘採されない鉱物は、鉱業権によるのでなければ、掘採してはならない。但し、左の各号に掲げる場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第7条(鉱物の掘採及び取得)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第7条の条文原文は「まだ掘採されない鉱物は、鉱業権によるのでなければ、掘採してはならない。但し、左の各号に掲げる場合は、この限りでない。」で始まります。
- 鉱業法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第7条の前の条は鉱業法第6条の2です。
- 鉱業法第7条の次の条は鉱業法第8条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/7