鉱業法 第83条(取消し)
- 経済産業大臣は、租鉱権者が次の各号のいずれかに該当するときは、租鉱権を取り消すことができる。
- 一第二十九条第一項第三号イ又はハに該当するに至つたとき。
- 二第八十七条において準用する第六十三条第二項の施業案によらないで鉱業を行つたとき。
- 三第八十六条の規定に違反して事業に着手しないとき、又は引き続き六月以上休業したとき。
- 四第百二十条の規定による命令に従わないとき。
- 五鉱山保安法第三十三条第二項、第三十四条又は第三十五条の規定による命令に従わないとき。
- 2.第四十八条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による租鉱権の取消しに係る聴聞に準用する。
この条文の基本情報
取消しとは何ですか?
定義取消しとは、鉱業法第83条に定められた規定で、「経済産業大臣は、租鉱権者が次の各号のいずれかに該当するときは、租鉱権を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第83条(取消し)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第83条の条文原文は「経済産業大臣は、租鉱権者が次の各号のいずれかに該当するときは、租鉱権を取り消すことができる。」で始まります。
- 鉱業法第83条は第三章 租鉱権に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第83条の前の条は鉱業法第82条です。
- 鉱業法第83条の次の条は鉱業法第84条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/83