鉱業法 第84条(登録)
- 租鉱権の設定、変更、存続期間の延長、相続その他の一般承継による移転及び消滅は、鉱業原簿に登録する。
- 2.前項の規定による登録は、登記に代るものとする。
- 3.登録に関する規程は、政令で定める。
- 4.第一項の規定による登録に関する処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、鉱業法第84条に定められた規定で、「租鉱権の設定、変更、存続期間の延長、相続その他の一般承継による移転及び消滅は、鉱業原簿に登録する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第84条(登録)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第84条の条文原文は「租鉱権の設定、変更、存続期間の延長、相続その他の一般承継による移転及び消滅は、鉱業原簿に登録する。」で始まります。
- 鉱業法第84条は第三章 租鉱権に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第84条の前の条は鉱業法第83条です。
- 鉱業法第84条の次の条は鉱業法第85条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/84