受講中の講座ブックマーク無料で登録

鉱業法 第84条(登録)

  1. 租鉱権の設定、変更、存続期間の延長、相続その他の一般承継による移転及び消滅は、鉱業原簿に登録する。
  2. 2.前項の規定による登録は、登記に代るものとする。
  3. 3.登録に関する規程は、政令で定める。
  4. 4.第一項の規定による登録に関する処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

登録とは何ですか?

定義登録とは、鉱業法第84条に定められた規定で、「租鉱権の設定、変更、存続期間の延長、相続その他の一般承継による移転及び消滅は、鉱業原簿に登録する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法第84条(登録)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法第84条の条文原文は「租鉱権の設定、変更、存続期間の延長、相続その他の一般承継による移転及び消滅は、鉱業原簿に登録する。」で始まります。
  3. 鉱業法第84条は第三章 租鉱権に置かれています。
  4. 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業法第84条の前の条は鉱業法第83条です。
  7. 鉱業法第84条の次の条は鉱業法第85条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289
  • 本サイト収録鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/84

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›