鉱業法 第85条(登録の効力)
前条第一項に掲げる事項は、相続その他の一般承継、一般採掘権者の採掘鉱区の減少による租鉱権の変更又は一般採掘権の消滅、採掘鉱区の減少、存続期間の満了若しくは混同による租鉱権の消滅の場合を除き、登録しなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
登録の効力とは何ですか?
定義登録の効力とは、鉱業法第85条に定められた規定で、「前条第一項に掲げる事項は、相続その他の一般承継、一般採掘権者の採掘鉱区の減少による租鉱権の変更又は一般採掘権の消滅、採掘鉱区の減少、存続期間の満了若しくは混同に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第85条(登録の効力)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第85条の条文原文は「前条第一項に掲げる事項は、相続その他の一般承継、一般採掘権者の採掘鉱区の減少による租鉱権の変更又は一般採掘権の消滅、採掘鉱区の減少、存続期間の満了若しくは混同に…」で始まります。
- 鉱業法第85条は第三章 租鉱権に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第85条の前の条は鉱業法第84条です。
- 鉱業法第85条の次の条は鉱業法第86条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/85