鉱業法 第86条(事業着手の義務)
- 租鉱権者は、租鉱権の設定又は移転の登録があつた日から六箇月以内に、事業に着手しなければならない。
- 2.租鉱権者は、引き続き六箇月以上その事業を休止してはならない。
この条文の基本情報
事業着手の義務とは何ですか?
定義事業着手の義務とは、鉱業法第86条に定められた規定で、「租鉱権者は、租鉱権の設定又は移転の登録があつた日から六箇月以内に、事業に着手しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第86条(事業着手の義務)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第86条の条文原文は「租鉱権者は、租鉱権の設定又は移転の登録があつた日から六箇月以内に、事業に着手しなければならない。」で始まります。
- 鉱業法第86条は第三章 租鉱権に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第86条の前の条は鉱業法第85条です。
- 鉱業法第86条の次の条は鉱業法第87条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/86