鉱業法 第87条(準用)
第十七条、第二十条、第二十三条第一項から第四項まで、第二十六条、第四十三条第一項から第四項まで、第五十二条から第五十四条まで、第五十六条第一項及び第二項、第六十一条、第六十三条第二項及び第三項、第六十四条、第六十四条の二、第六十八条並びに第七十条の規定は、租鉱権及び租鉱権者の鉱業に準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、鉱業法第87条に定められた規定で、「第十七条、第二十条、第二十三条第一項から第四項まで、第二十六条、第四十三条第一項から第四項まで、第五十二条から第五十四条まで、第五十六条第一項及び第二項、第六十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第87条(準用)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第87条の条文原文は「第十七条、第二十条、第二十三条第一項から第四項まで、第二十六条、第四十三条第一項から第四項まで、第五十二条から第五十四条まで、第五十六条第一項及び第二項、第六十…」で始まります。
- 鉱業法第87条は第三章 租鉱権に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第87条の前の条は鉱業法第86条です。
- 鉱業法第87条の次の条は鉱業法第88条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/87