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鉱業法 第87条(準用)

第十七条、第二十条、第二十三条第一項から第四項まで、第二十六条、第四十三条第一項から第四項まで、第五十二条から第五十四条まで、第五十六条第一項及び第二項、第六十一条、第六十三条第二項及び第三項、第六十四条、第六十四条の二、第六十八条並びに第七十条の規定は、租鉱権及び租鉱権者の鉱業に準用する。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、鉱業法第87条に定められた規定で、「第十七条、第二十条、第二十三条第一項から第四項まで、第二十六条、第四十三条第一項から第四項まで、第五十二条から第五十四条まで、第五十六条第一項及び第二項、第六十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法第87条(準用)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法第87条の条文原文は「第十七条、第二十条、第二十三条第一項から第四項まで、第二十六条、第四十三条第一項から第四項まで、第五十二条から第五十四条まで、第五十六条第一項及び第二項、第六十…」で始まります。
  3. 鉱業法第87条は第三章 租鉱権に置かれています。
  4. 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業法第87条の前の条は鉱業法第86条です。
  7. 鉱業法第87条の次の条は鉱業法第88条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289
  • 本サイト収録鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/87

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