鉱業法 第88条(鉱業権の交換又は売渡し)
経済産業大臣は、同種の鉱床中に存する鉱物の鉱区が錯そうする地域において、鉱業権の交換又は売渡しを行わせることによつてその地域の鉱床を経済的かつ能率的に開発し、公共の利益を増進することができると認めるときは、鉱業権の交換又は売渡しについて、当該鉱業権者に勧告することができる。
この条文の基本情報
鉱業権の交換又は売渡しとは何ですか?
定義鉱業権の交換又は売渡しとは、鉱業法第88条に定められた規定で、「経済産業大臣は、同種の鉱床中に存する鉱物の鉱区が錯そうする地域において、鉱業権の交換又は売渡しを行わせることによつてその地域の鉱床を経済的かつ能率的に開発し、公…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第88条(鉱業権の交換又は売渡し)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第88条の条文原文は「経済産業大臣は、同種の鉱床中に存する鉱物の鉱区が錯そうする地域において、鉱業権の交換又は売渡しを行わせることによつてその地域の鉱床を経済的かつ能率的に開発し、公…」で始まります。
- 鉱業法第88条は第四章 勧告及び協議に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第88条の前の条は鉱業法第87条です。
- 鉱業法第88条の次の条は鉱業法第89条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/88