鉱業法 第89条(鉱区の増減)
- 経済産業大臣は、一般採掘権者の同種の鉱床中に存する鉱物の採掘鉱区が隣接する場合において、鉱区の位置形状が鉱床の位置形状と相違し、その鉱区の位置形状を変更しなければその鉱床の完全な開発ができないと認めるときは、当該一般採掘権者に対し、鉱区の位置形状が鉱床の位置形状に合致するように、鉱区相互の間の鉱区の増減の出願について協議すべきことを勧告することができる。
- 2.一般採掘権者は、同種の鉱床中に存する鉱物の採掘鉱区が隣接する場合において、鉱区の位置形状が鉱床の位置形状と相違し、その鉱区の位置形状を変更しなければその鉱床の完全な開発ができないときは、他の一般採掘権者に対し、鉱区の位置形状が鉱床の位置形状に合致するように、鉱区相互の間に鉱区の増減の出願をすることについて協議することができる。
- 3.前二項の規定による協議に基づく出願については、第四十四条第三項の規定にかかわらず、第二十二条、第二十四条から第二十八条まで並びに第二十九条第一項(第四号から第九号までに係る部分に限る。)及び第二項の規定は、適用しない。
- 4.第一項又は第二項の規定による協議に基く出願は、当事者が連名でしなければならない。
この条文の基本情報
鉱区の増減とは何ですか?
定義鉱区の増減とは、鉱業法第89条に定められた規定で、「経済産業大臣は、一般採掘権者の同種の鉱床中に存する鉱物の採掘鉱区が隣接する場合において、鉱区の位置形状が鉱床の位置形状と相違し、その鉱区の位置形状を変更しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第89条(鉱区の増減)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第89条の条文原文は「経済産業大臣は、一般採掘権者の同種の鉱床中に存する鉱物の採掘鉱区が隣接する場合において、鉱区の位置形状が鉱床の位置形状と相違し、その鉱区の位置形状を変更しなけれ…」で始まります。
- 鉱業法第89条は第四章 勧告及び協議に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第89条の前の条は鉱業法第88条です。
- 鉱業法第89条の次の条は鉱業法第90条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/89