鉱業法 第91条(意見の聴取)
- 経済産業大臣は、前条の規定による決定の申請を受理したときは、その申請書の副本を当該一般採掘権者並びに当該一般採掘権の抵当権者及び租鉱権者に交付するとともに、当事者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
- 2.経済産業大臣は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。
- 3.第一項の意見の聴取に際しては、当事者及び利害関係人に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
意見の聴取とは何ですか?
定義意見の聴取とは、鉱業法第91条に定められた規定で、「経済産業大臣は、前条の規定による決定の申請を受理したときは、その申請書の副本を当該一般採掘権者並びに当該一般採掘権の抵当権者及び租鉱権者に交付するとともに、当事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第91条(意見の聴取)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第91条の条文原文は「経済産業大臣は、前条の規定による決定の申請を受理したときは、その申請書の副本を当該一般採掘権者並びに当該一般採掘権の抵当権者及び租鉱権者に交付するとともに、当事…」で始まります。
- 鉱業法第91条は第四章 勧告及び協議に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第91条の前の条は鉱業法第90条です。
- 鉱業法第91条の次の条は鉱業法第92条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/91