鉱業法 第92条(処分の禁止)
第九十条の規定による決定の申請があつたときは、一般採掘権者は、その申請を拒否する旨の決定があるまで、第九十九条の規定によつて決定がその効力を失うまで、又は決定に基づき一般採掘権の変更の登録があるまでは、当該一般採掘権を譲渡し、又は変更することができない。
この条文の基本情報
処分の禁止とは何ですか?
定義処分の禁止とは、鉱業法第92条に定められた規定で、「第九十条の規定による決定の申請があつたときは、一般採掘権者は、その申請を拒否する旨の決定があるまで、第九十九条の規定によつて決定がその効力を失うまで、又は決定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第92条(処分の禁止)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第92条の条文原文は「第九十条の規定による決定の申請があつたときは、一般採掘権者は、その申請を拒否する旨の決定があるまで、第九十九条の規定によつて決定がその効力を失うまで、又は決定に…」で始まります。
- 鉱業法第92条は第四章 勧告及び協議に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第92条の前の条は鉱業法第91条です。
- 鉱業法第92条の次の条は鉱業法第93条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/92