鉱業法 第94条(決定の方式)
- 前条の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附さなければならない。
- 2.経済産業大臣は、前条の決定をしたときは、決定書の謄本を当事者に交付しなければならない。
この条文の基本情報
決定の方式とは何ですか?
定義決定の方式とは、鉱業法第94条に定められた規定で、「前条の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第94条(決定の方式)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第94条の条文原文は「前条の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附さなければならない。」で始まります。
- 鉱業法第94条は第四章 勧告及び協議に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第94条の前の条は鉱業法第93条です。
- 鉱業法第94条の次の条は鉱業法第95条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/94