鉱業法 第95条(決定の効果)
- 第九十三条の決定があつたときは、当事者の間に、鉱区相互の間の鉱区の増減について協議がととのつたものとみなす。
- 2.前項の規定により協議がととのつたものとみなされたときは、当事者の一方は、第八十九条第四項の規定にかかわらず、単独で鉱区の増減の出願をすることができる。
この条文の基本情報
決定の効果とは何ですか?
定義決定の効果とは、鉱業法第95条に定められた規定で、「第九十三条の決定があつたときは、当事者の間に、鉱区相互の間の鉱区の増減について協議がととのつたものとみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第95条(決定の効果)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第95条の条文原文は「第九十三条の決定があつたときは、当事者の間に、鉱区相互の間の鉱区の増減について協議がととのつたものとみなす。」で始まります。
- 鉱業法第95条は第四章 勧告及び協議に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第95条の前の条は鉱業法第94条です。
- 鉱業法第95条の次の条は鉱業法第96条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/95