鉱業法 第96条(鉱区の増減と租鉱権)
- 一般採掘権者の採掘鉱区のうち租鉱権が設定されている部分について、第九十三条の決定に基づき鉱区の減少の登録があつたときは、租鉱権は、鉱区の減少により租鉱区が減少した限度においては、鉱区の増加があつた一般採掘権の上にも存続するものとする。
- 2.経済産業大臣は、鉱区相互の間の鉱区の増減について、第九十三条の決定をする場合において、租鉱権が二以上の一般採掘権の上に存続することとなるときは、決定において租鉱権者が各一般採掘権者に対して支払うべき租鉱料の割合を定めなければならない。
この条文の基本情報
鉱区の増減と租鉱権とは何ですか?
定義鉱区の増減と租鉱権とは、鉱業法第96条に定められた規定で、「一般採掘権者の採掘鉱区のうち租鉱権が設定されている部分について、第九十三条の決定に基づき鉱区の減少の登録があつたときは、租鉱権は、鉱区の減少により租鉱区が減少し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第96条(鉱区の増減と租鉱権)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第96条の条文原文は「一般採掘権者の採掘鉱区のうち租鉱権が設定されている部分について、第九十三条の決定に基づき鉱区の減少の登録があつたときは、租鉱権は、鉱区の減少により租鉱区が減少し…」で始まります。
- 鉱業法第96条は第四章 勧告及び協議に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第96条の前の条は鉱業法第95条です。
- 鉱業法第96条の次の条は鉱業法第97条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/96