鉱業法 第97条(対価の不服の訴え)
- 第九十三条の決定のうち対価について不服のある者は、その決定書の謄本の交付を受けた日から六箇月以内に、訴えをもつてその額の増減を請求することができる。
- 2.前項の訴えにおいては、第九十条の規定による決定の申請をした者又は当該一般採掘権者を被告とする。
この条文の基本情報
対価の不服の訴えとは何ですか?
定義対価の不服の訴えとは、鉱業法第97条に定められた規定で、「第九十三条の決定のうち対価について不服のある者は、その決定書の謄本の交付を受けた日から六箇月以内に、訴えをもつてその額の増減を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第97条(対価の不服の訴え)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第97条の条文原文は「第九十三条の決定のうち対価について不服のある者は、その決定書の謄本の交付を受けた日から六箇月以内に、訴えをもつてその額の増減を請求することができる。」で始まります。
- 鉱業法第97条は第四章 勧告及び協議に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第97条の前の条は鉱業法第96条です。
- 鉱業法第97条の次の条は鉱業法第98条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/97