鉱業法 第98条(対価の供託)
- 次に掲げる場合においては、対価を支払うべき者は、その対価を供託しなければならない。
- 一対価を提供した場合において、対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
- 二対価を受けるべき者が対価を受領することができないとき。
- 三決定のうち対価について不服の訴えがあつたとき。
- 四当該一般採掘権について抵当権が存するとき。ただし、抵当権者の承諾を得たときは、この限りでない。
- 2.前項第四号の場合においては、抵当権者は、供託金に対しても、その権利を行うことができる。
この条文の基本情報
対価の供託とは何ですか?
定義対価の供託とは、鉱業法第98条に定められた規定で、「次に掲げる場合においては、対価を支払うべき者は、その対価を供託しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第98条(対価の供託)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第98条の条文原文は「次に掲げる場合においては、対価を支払うべき者は、その対価を供託しなければならない。」で始まります。
- 鉱業法第98条は第四章 勧告及び協議に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第98条の前の条は鉱業法第97条です。
- 鉱業法第98条の次の条は鉱業法第99条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/98