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鉱業法 第98条(対価の供託)

  1. 次に掲げる場合においては、対価を支払うべき者は、その対価を供託しなければならない。
  2. 一対価を提供した場合において、対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
  3. 二対価を受けるべき者が対価を受領することができないとき。
  4. 三決定のうち対価について不服の訴えがあつたとき。
  5. 四当該一般採掘権について抵当権が存するとき。ただし、抵当権者の承諾を得たときは、この限りでない。
  6. 2.前項第四号の場合においては、抵当権者は、供託金に対しても、その権利を行うことができる。

この条文の基本情報

対価の供託とは何ですか?

定義対価の供託とは、鉱業法第98条に定められた規定で、「次に掲げる場合においては、対価を支払うべき者は、その対価を供託しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法第98条(対価の供託)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法第98条の条文原文は「次に掲げる場合においては、対価を支払うべき者は、その対価を供託しなければならない。」で始まります。
  3. 鉱業法第98条は第四章 勧告及び協議に置かれています。
  4. 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業法第98条の前の条は鉱業法第97条です。
  7. 鉱業法第98条の次の条は鉱業法第99条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第98条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289
  • 本サイト収録鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/98

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