鉱業法 第99条(決定の失効)
対価を支払うべき者が第九十三条の決定において定めた対価の支払の時期までに、その対価の全部の支払又は供託をしないときは、決定は、その効力を失う。
この条文の基本情報
決定の失効とは何ですか?
定義決定の失効とは、鉱業法第99条に定められた規定で、「対価を支払うべき者が第九十三条の決定において定めた対価の支払の時期までに、その対価の全部の支払又は供託をしないときは、決定は、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第99条(決定の失効)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第99条の条文原文は「対価を支払うべき者が第九十三条の決定において定めた対価の支払の時期までに、その対価の全部の支払又は供託をしないときは、決定は、その効力を失う。」で始まります。
- 鉱業法第99条は第四章 勧告及び協議に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第99条の前の条は鉱業法第98条です。
- 鉱業法第99条の次の条は鉱業法第100条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/99