採石法 第33条の11(認可の失効)
第三十三条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したとき、又は第三十二条の十第一項の規定によりその登録を取り消されたときは、当該廃止した岩石採取場に係る第三十三条の認可又は当該取り消された登録に係る都道府県の区域内の岩石採取場に係る同条の認可は、その効力を失う。
この条文の基本情報
認可の失効とは何ですか?
定義認可の失効とは、採石法第33条の11に定められた規定で、「第三十三条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したとき、又は第三十二条の十第一項の規定によりその登録を取り消されたときは、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第33条の11(認可の失効)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第33条の11の条文原文は「第三十三条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したとき、又は第三十二条の十第一項の規定によりその登録を取り消されたときは、当…」で始まります。
- 採石法第33条の11は第二節 採取計画の認可等に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第33条の11の前の条は採石法第33条の10です。
- 採石法第33条の11の次の条は採石法第33条の12です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第33条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第33条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/33_11