採石法 第33条の12(認可の取消し等)
- 都道府県知事は、第三十三条の認可を受けた採石業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその認可に係る岩石採取場における岩石の採取の停止を命ずることができる。
- 一第三十三条の七第一項の条件に違反したとき。
- 二第三十三条の八の規定に違反したとき。
- 三第三十三条の九又は次条第一項の規定による命令に違反したとき。
- 四不正の手段により第三十三条の認可を受けたとき。
この条文の基本情報
認可の取消し等とは何ですか?
定義認可の取消し等とは、採石法第33条の12に定められた規定で、「都道府県知事は、第三十三条の認可を受けた採石業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその認可に係る岩石採取場における…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第33条の12(認可の取消し等)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第33条の12の条文原文は「都道府県知事は、第三十三条の認可を受けた採石業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその認可に係る岩石採取場における…」で始まります。
- 採石法第33条の12は第二節 採取計画の認可等に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第33条の12の前の条は採石法第33条の11です。
- 採石法第33条の12の次の条は採石法第33条の13です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第33条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第33条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/33_12