採石法 第33条の14(市町村長の要請)
- 市町村長は、岩石の採取に伴う災害が発生するおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による要請があつたときは、必要な調査を行ない、その結果必要があると認めるときは、第三十三条の九又は前条の規定による措置その他必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
市町村長の要請とは何ですか?
定義市町村長の要請とは、採石法第33条の14に定められた規定で、「市町村長は、岩石の採取に伴う災害が発生するおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第33条の14(市町村長の要請)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第33条の14の条文原文は「市町村長は、岩石の採取に伴う災害が発生するおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。」で始まります。
- 採石法第33条の14は第二節 採取計画の認可等に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第33条の14の前の条は採石法第33条の13です。
- 採石法第33条の14の次の条は採石法第33条の15です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第33条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第33条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/33_14