採石法 第33条の15(標識の掲示等)
第三十三条の認可を受けた採石業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該認可に係る岩石採取場の見やすい場所に氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の経済産業省令で定める場合を除き、当該事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
標識の掲示等とは何ですか?
定義標識の掲示等とは、採石法第33条の15に定められた規定で、「第三十三条の認可を受けた採石業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該認可に係る岩石採取場の見やすい場所に氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第33条の15(標識の掲示等)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第33条の15の条文原文は「第三十三条の認可を受けた採石業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該認可に係る岩石採取場の見やすい場所に氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める…」で始まります。
- 採石法第33条の15は第三節 雑則に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第33条の15の前の条は採石法第33条の14です。
- 採石法第33条の15の次の条は採石法第33条の16です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第33条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第33条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/33_15