採石法 第33条の16(譲渡したたい積物等の管理)
第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場に係る廃土又は廃石のたい積したものその他の経済産業省令で定める物件については、これを譲渡し、又は放棄した後であつても、当該認可に係る採取計画に従つて災害の防止に関する措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
譲渡したたい積物等の管理とは何ですか?
定義譲渡したたい積物等の管理とは、採石法第33条の16に定められた規定で、「第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場に係る廃土又は廃石のたい積したものその他の経済産業省令で定める物件については、これを譲渡し、又は放棄…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第33条の16(譲渡したたい積物等の管理)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第33条の16の条文原文は「第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場に係る廃土又は廃石のたい積したものその他の経済産業省令で定める物件については、これを譲渡し、又は放棄…」で始まります。
- 採石法第33条の16は第三節 雑則に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第33条の16の前の条は採石法第33条の15です。
- 採石法第33条の16の次の条は採石法第33条の17です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第33条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第33条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/33_16