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採石法 第33条の17(岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命令)

都道府県知事は、第三十三条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したときは、当該廃止した者に対し、当該廃止の日から二年間は、その者が当該岩石採取場において岩石の採取を行なつたことにより生ずる災害を防止するため必要な設備をすることを命ずることができる。

この条文の基本情報

岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命令とは何ですか?

定義岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命令とは、採石法第33条の17に定められた規定で、「都道府県知事は、第三十三条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したときは、当該廃止した者に対し、当該廃止の日から二年間は、そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 採石法第33条の17(岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命令)は、日本の採石法に含まれる条文です。
  2. 採石法第33条の17の条文原文は「都道府県知事は、第三十三条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したときは、当該廃止した者に対し、当該廃止の日から二年間は、そ…」で始まります。
  3. 採石法第33条の17は第三節 雑則に置かれています。
  4. 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 採石法第33条の17の前の条は採石法第33条の16です。
  7. 採石法第33条の17の次の条は採石法第33条の18です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第33条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291
  • 本サイト収録採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第33条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/33_17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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