採石法 第33条の7(認可の条件)
- 第三十三条の認可又は第三十三条の五第一項の規定による変更の認可には、条件を附することができる。
- 2.前項の条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
この条文の基本情報
認可の条件とは何ですか?
定義認可の条件とは、採石法第33条の7に定められた規定で、「第三十三条の認可又は第三十三条の五第一項の規定による変更の認可には、条件を附することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第33条の7(認可の条件)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第33条の7の条文原文は「第三十三条の認可又は第三十三条の五第一項の規定による変更の認可には、条件を附することができる。」で始まります。
- 採石法第33条の7は第二節 採取計画の認可等に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第33条の7の前の条は採石法第33条の6です。
- 採石法第33条の7の次の条は採石法第33条の8です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第33条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第33条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/33_7