採石法 第33条の8(遵守義務)
第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画(第三十三条の五第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの。以下次条において「認可採取計画」という。)に従つて岩石の採取を行なわなければならない。
この条文の基本情報
遵守義務とは何ですか?
定義遵守義務とは、採石法第33条の8に定められた規定で、「第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画(第三十三条の五第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法第33条の8(遵守義務)は、日本の採石法に含まれる条文です。
- 採石法第33条の8の条文原文は「第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画(第三十三条の五第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの。」で始まります。
- 採石法第33条の8は第二節 採取計画の認可等に置かれています。
- 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法第33条の8の前の条は採石法第33条の7です。
- 採石法第33条の8の次の条は採石法第33条の9です。
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- 正式書式
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第33条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291 - 本サイト収録
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第33条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/33_8