漁船法 第16条(登録番号の表示)
漁船の所有者は、第十二条第一項の規定により登録票の交付を受けたときは、同条第二項の場合を除き、遅滞なく登録票に記載された登録番号を当該漁船に表示しなければならない。同項の規定により登録票の交付を受けた漁船の使用者についても同様とする。
この条文の基本情報
登録番号の表示とは何ですか?
定義登録番号の表示とは、漁船法第16条に定められた規定で、「漁船の所有者は、第十二条第一項の規定により登録票の交付を受けたときは、同条第二項の場合を除き、遅滞なく登録票に記載された登録番号を当該漁船に表示しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第16条(登録番号の表示)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第16条の条文原文は「漁船の所有者は、第十二条第一項の規定により登録票の交付を受けたときは、同条第二項の場合を除き、遅滞なく登録票に記載された登録番号を当該漁船に表示しなければならな…」で始まります。
- 漁船法第16条は第三章 漁船の登録に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第16条の前の条は漁船法第15条です。
- 漁船法第16条の次の条は漁船法第17条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/16