漁船法 第17条(変更の登録)
- 第十条第一項の登録を受けた漁船の所有者は、その漁船について同条第二項第一号から第四号まで及び第八号から第十二号までに掲げる事項について変更が生じたときは、その変更の生じた日(第二項の場合にあつては同項の通知を受けた日)から二週間以内に、その変更の理由を付してその登録をした都道府県知事に対し変更の登録を申請しなければならない。
- 2.第十条第一項の登録を受けた漁船の所有者がその漁船の使用者でない場合において、その漁船について同条第二項第八号から第十二号までに掲げる事項に変更を生じたときは、その使用者は、遅滞なくその旨を所有者に通知しなければならない。
- 3.都道府県知事は、第一項の申請があつたときは、第十一条各号の場合を除き、漁船原簿に変更の登録をするとともに、登録票を書き換えて交付しなければならない。
この条文の基本情報
変更の登録とは何ですか?
定義変更の登録とは、漁船法第17条に定められた規定で、「第十条第一項の登録を受けた漁船の所有者は、その漁船について同条第二項第一号から第四号まで及び第八号から第十二号までに掲げる事項について変更が生じたときは、その変…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第17条(変更の登録)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第17条の条文原文は「第十条第一項の登録を受けた漁船の所有者は、その漁船について同条第二項第一号から第四号まで及び第八号から第十二号までに掲げる事項について変更が生じたときは、その変…」で始まります。
- 漁船法第17条は第三章 漁船の登録に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第17条の前の条は漁船法第16条です。
- 漁船法第17条の次の条は漁船法第18条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/17