漁船法 第18条(登録の失効)
- 次に掲げる場合には、漁船の登録は、その効力を失う。
- 一登録を受けた漁船が漁船でなくなつたとき。
- 二登録を受けた漁船が滅失し、沈没し、又は解てつされたとき。
- 三登録を受けた漁船の存否が三箇月間不明になったとき。
- 四登録を受けた漁船が譲渡されたとき。
- 五登録を受けた漁船の主たる根拠地がその登録をした都道府県知事の管轄する都道府県の区域外に変更されたとき。
- 六登録を受けた漁船の所有者が死亡し、解散し、又は分割(当該漁船を承継させるものに限る。)をしたとき。
- 2.前項第六号の場合において、相続人、合併により設立した法人若しくは合併後存続する法人又は分割により登録を受けた漁船を承継した法人が、死亡、解散又は分割の日から一箇月以内に第十条の規定により登録を申請したときは、これに対する登録に関する処分があるまでは、被相続人、合併により解散した法人又は分割をした法人についてした登録及びこれらの者に交付した登録票は、その効力を有し、かつ、その登録又は登録票は、その申請人についてし、又は交付したものとみなす。
この条文の基本情報
登録の失効とは何ですか?
定義登録の失効とは、漁船法第18条に定められた規定で、「次に掲げる場合には、漁船の登録は、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第18条(登録の失効)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第18条の条文原文は「次に掲げる場合には、漁船の登録は、その効力を失う。」で始まります。
- 漁船法第18条は第三章 漁船の登録に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第18条の前の条は漁船法第17条です。
- 漁船法第18条の次の条は漁船法第19条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/18