漁船法 第19条(登録の取消し)
- 都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けた漁船が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。この場合には、第七条第二項の規定を準用する。
- 一第四条の規定に違反して改造されたとき。
- 二第十三条の規定に違反して検認を受けないとき。
- 三老朽、破損等のため漁船として使用することができなくなつたと認められるとき。
この条文の基本情報
登録の取消しとは何ですか?
定義登録の取消しとは、漁船法第19条に定められた規定で、「都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けた漁船が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第19条(登録の取消し)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第19条の条文原文は「都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けた漁船が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。」で始まります。
- 漁船法第19条は第三章 漁船の登録に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第19条の前の条は漁船法第18条です。
- 漁船法第19条の次の条は漁船法第20条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/19