漁船法 第20条(登録票の返納及び登録番号の抹消)
- 次に掲げる場合には、漁船の所有者は、遅滞なく、その登録をした都道府県知事に登録票を返納しなければならない。ただし、登録票を返納することができない正当な理由がある場合において、その理由を付してその旨をその都道府県知事に届け出たときは、その返納をすることを要しない。
- 一第十八条の規定により登録がその効力を失つたとき。
- 二前条の規定により登録が取り消されたとき。
- 2.前項各号の場合において、漁船の所有者が漁船の使用者でないときは、その使用者は、遅滞なく、所有者にその登録票を返還しなければならない。
- 3.第一項各号の場合には、漁船の所有者(漁船の所有者がその使用者でない場合にあつては、その使用者)は、遅滞なく、第十六条の規定によりその漁船に表示された登録番号を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
登録票の返納及び登録番号の抹消とは何ですか?
定義登録票の返納及び登録番号の抹消とは、漁船法第20条に定められた規定で、「次に掲げる場合には、漁船の所有者は、遅滞なく、その登録をした都道府県知事に登録票を返納しなければならない。ただし、登録票を返納することができない正当な理由がある…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第20条(登録票の返納及び登録番号の抹消)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第20条の条文原文は「次に掲げる場合には、漁船の所有者は、遅滞なく、その登録をした都道府県知事に登録票を返納しなければならない。ただし、登録票を返納することができない正当な理由がある…」で始まります。
- 漁船法第20条は第三章 漁船の登録に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第20条の前の条は漁船法第19条です。
- 漁船法第20条の次の条は漁船法第21条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/20