漁船法 第34条(認定の方法)
指定認定機関は、認定を行うときは、第三十一条第一号に規定する者に認定を実施させなければならない。
この条文の基本情報
認定の方法とは何ですか?
定義認定の方法とは、漁船法第34条に定められた規定で、「指定認定機関は、認定を行うときは、第三十一条第一号に規定する者に認定を実施させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第34条(認定の方法)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第34条の条文原文は「指定認定機関は、認定を行うときは、第三十一条第一号に規定する者に認定を実施させなければならない。」で始まります。
- 漁船法第34条は第一節 指定認定機関に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第34条の前の条は漁船法第33条です。
- 漁船法第34条の次の条は漁船法第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/34