漁船法 第35条(認定の義務)
指定認定機関は、認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定を行わなければならない。
この条文の基本情報
認定の義務とは何ですか?
定義認定の義務とは、漁船法第35条に定められた規定で、「指定認定機関は、認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第35条(認定の義務)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第35条の条文原文は「指定認定機関は、認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定を行わなければならない。」で始まります。
- 漁船法第35条は第一節 指定認定機関に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第35条の前の条は漁船法第34条です。
- 漁船法第35条の次の条は漁船法第36条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/35